h2>犯罪収益移転防止法にご協力ください

平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法が施行

目的(第1条関係)

この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することの意義や、被害の回復を図ることが重要であるとの観点から、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与の防止を確保することにより、国民生活の安全と平穏を確保し、経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。

この法律でいう特定事業者(第2条第2項関係)とは、金融機関、ファイナンスリース業者、クレジットカード業者、宅地建物取引業者、貴金属等取引業者、郵便物受取・電話受付サービス業者、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士等です。

特定事業者(弁護士及び弁護士法人を除く。第4条~第6条関係)は、一定の取引について顧客等の本人特定事項の確認を行うことが義務づけられたとともに、その記録を7年間保存することが義務づけられています。(第7条関係)

また司法書士、行政書士、公認会計士及び税理士を除く特定事業者は、その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等には、一定の事項を監督官庁に届け出ることが義務づけられています。(第9条関係)

以上の通り、当事務所も例外なくお客様の身元確認等をさせていただくことになりました。

立法の趣旨をご理解の上、なにとぞご協力くださいますよう、お願い申しあげます。

個人の場合の身元確認書類

  1. 運転免許証、健康保険証
  2. 国民年金手帳
  3. 住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載あるもの)
  4. 旅券(パスポート、外国人登録証明書)等

法人の場合の本人確認書類

  1. 登記事項証明書、印鑑登録証明書等